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【個人輸入代行業者と輸入業者の違い】 「個人輸入代行」とはユーザーより海外の商品の購買希望があり、 代行業者がユーザーと海外販売業者(及びメーカー)間に入って売買の仲介をするもの。 ※代行業者がユーザーより受け取る金額は、“販売利益”ではなく“代行手数料”が含ま れた金額となります。(一般的に商品の1~2割程度) ※個人輸入で仕入れた商品は基本的に販売目的ではなく、個人範囲で使用する物のみ となります。 ※代行業者は卸業者では無い為、商品の不具合や代償の責任を追う義務はありませ ん。 ※医薬品、酒類、化粧品類等も可能ですがユーザーの全責任となりますので注意が必 要です。 それに対し、「輸入業者」は一般的に製造メーカーと同等となりますので、商品の欠陥、 不具合等の補償や下記PL法に基づく責任義務があります。 但しOEM生産など、販売業者が表示製造業者と誤認するような形式の場合は責任の範 囲が分かれます。(PL法第3章参照) OEM生産(販売者が弊社ではなくクライアントの場合)に於ける販売表記等は、消費者庁 のホームページに詳しく示されていますので御確認下さい。 家庭用品品質表示法(消費者庁ホームページ参照) http://www.caa.go.jp/hinpyo/outline/outline_01.html 【輸入業者のPL法に基づく責任範囲】 第1章第3条 製造物責任 欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償 する。 但しその損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。 1.「欠陥」とは、当該製造物が※通常有すべき安全性を欠いていることをいう。(第2条 第2項) ①設計上の欠陥 製造物の設計段階で十分に安全性に配慮しなかったために、製造される製造物全体が 安全性に欠ける結果となった場合。 ②製造上の欠陥 製造物の製造過程で粗悪な材料が混入したり、製造物の組立に誤りがあった等の原因 により、製造物が設計・仕様どおりに作られず安全面を欠く場合。 ③指示・警告上の欠陥 有用性ないし効用との関係で除去し得ない危険性が存在する製造物について、その危 険性の発現による事故を消費者側で防止・回避するに適切な情報を製造者が与えなか った場合。 2欠陥の判断に際し考慮すべき事情 ※通常有すべき安全性を欠いている 「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を 引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情」を考慮する。 第3章 責任主体(第2条第3項) 1.第1号 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者 2.第2号 ※自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示 (以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させる ような氏名等の表示をした者。 ※表示製造業者=主にプライベート・ブランドの販売業者 3.第3号 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の 事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表 示をした者。
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